第1章 会費
(会費)
- 第1条
- 当法人の正会員の会費は、年額10,000円とする。
- 2
- 当法人の賛助会員の会費は、年額30,000円とする。
第2章 評議員及び役員の選挙
(選挙管理委員会)
- 第2条
- 理事会は、正会員の中から3名の選挙管理委員を選挙実施予定日の1 年前に委嘱する。選挙管理委員は、選挙管理委員会を組織し、評議員選挙及び役員選挙を行う。
- 2
- 選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって定める。選挙管理委員は選挙権を有する。
- 3
- 選挙管理委員の任期は、委嘱を受けた時から、選挙終了後に行われる社員総会終了時までとする。
(評議員の選出人数)
- 第3条
- 評議員は、理事会が定める地区別に選出するものとし、選出人数は、正会員数に対する各地区の正会員数の比率によって定める。
- 2
- 地区別の区分は、北海道・東北、関東・甲信越、東京、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7地区とし、各地区の区域は別表のとおりとする。
(評議員の選挙人資格)
- 第4条
- 選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する。
(評議員の被選挙権)
- 第5条
- 評議員に選任されるには、入会年度を含めて3年以上を経過し、前条に該当する正会員で、定款第18条第4項但し書きの再任制限に該当しないことを要する。
(評議員の選挙人名簿)
- 第6条
- 選挙管理委員会は、選挙人名簿及び被選挙人(候補者)名簿を作成し、理事会の承認を得て選挙人に配布する。
- 2
- 前項の名簿は地区別に作成する。
(評議員選挙の期日)
- 第7条
- 選挙期日は、選挙管理委員会で決定し、正会員に公示する。
(評議員選挙の投票)
- 第8条
- 投票は、無記名投票により行う。
- 2
- 選挙人は、各所属地区の評議員定数に相当する数の被選挙人を選ぶ。
(評議員選挙の開票)
- 第9条
- 開票は選挙管理委員会が行い、選挙管理委員に被選挙権を有する者がいる場合は、開票時に理事会が指名した立会人を置く。
- 2
- 開票は、公示期間に投票されたものについて行う。
- 3
- 投票の方法は別途定める。
(評議員選挙の当選人)
- 第10条
- 選挙において有効投票を多数得た者から順に評議員を選出する。
- 2
- 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。
- 3
- 当選人が定まった時は、選挙管理委員会が当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
- 4
- 当選人が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。
(評議員選挙の当選者名簿)
- 第11条
- 選挙管理委員会は、地区別に選出された評議員名簿を理事会に提出する。
(役員の選出方法)
- 第12条
- 役員候補者の選出は、新評議員による選挙とする。
- 2
- 理事候補者は、前任者の任期満了に伴い半数ごとに2年毎に選挙するものとし、選挙によって選出する理事の人数は7名とする。
- 3
- 第1項の規定にかかわらず、新代表理事は正会員の中から指名理事として2名を理事候補者として指名することができる。
- 4
- 理事候補者は、選出又は指名直後の定時社員総会で理事として選任された後、2期4年間理事を務めることとし、1期目が終了するときに開催される定時社員総会で信任決議を行い、これを法律上の選任決議とする。
- 5
- 監事候補者は、前任者の任期満了に伴い半数ごとに2年毎に選挙するものとし、選挙によって選出する監事の人数は1名とする。
(役員選挙の期日)
- 第13条
- 選挙期日は選挙管理委員会で決定し、新評議員に通知する。
(役員選挙の投票)
- 第14条
- 投票は、無記名投票により行う。
- 2
- 新評議員は、理事候補者7名、監事候補者1名を選ぶ。
(役員選挙の開票)
- 第15条
- 開票は選挙管理委員会が行い、選挙管理委員に被選挙権を有する者がいる場合は、開票時 に理事会が指名した立会人を置く。
- 2
- 開票は、通知した日までの消印で選挙管理委員会に到着したものについて行う。
- 3
- 次の投票は無効とする。
1) 正規の投票用紙及び封筒を用いないもの
2) 外封筒に記名のないもの
3) 定められた理事候補者、監事候補者の数を超えて投票したもの
4) 被選挙権を有しない者を記名したもの
5) その他定款または本細則に反するもの
(役員選挙の当選人)
- 第16条
- 選挙において有効投票を多数得た者から順に理事及び監事を選出する。
- 2
- 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。
- 3
- 理事、監事の両方の候補者に選出された者は、得票数の多い方の役員として選出し、理事、監事両方に同数の得票を得た者は、理事候補者として選出する。
- 4
- 選出された者が定まった時は、選挙管理委員会が選出された者にその旨を通知し、その承諾を得る。
- 5
- 選出された者が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。
(役員選挙の当選者名簿)
- 第17条
- 選挙管理委員会は、選出された役員候補者名簿を理事会に提出する。
(代表理事等の選出)
- 第18条
- 現代表理事は、新理事会を召集する。
- 2
- 新理事会は、新代表理事及び副代表理事を選出し、その直後の定時社員総会に報告して、その後の理事会でその選任決議を得る。
- 3
- 新代表理事は、新理事会で指名理事として2名を理事候補者として指名する。
第3章 委員会
(委員会)
- 第19条
- 当法人に設置する委員会の規程は別に定める。
- 2
- 委員会規程については、理事会の決議により、制定、変更又は廃止することができる。
第4章 改正
(定款施行細則の改正)
- 第20条
- 本細則の改正は、社員総会の決議により行う。
- 附 則
- 本細則は、平成25年4月1日から施行する。
- 2
- 当法人設立時に、任意団体日本クリティカルケア看護学会の評議員であった者は、当法人の評議員に選任されたものとみなす。設立時に評議員及び本細則により評議員になった者のうち、18名の任期は2年とする。
- 3
- 当法人設立時に、任意団体日本クリティカルケア看護学会会員であった者は、当法人に入会したものとみなす。
- 4
- 設立時の理事のうち、7名は2期目を務めないものとする。
- 5
- 設立時の監事のうち、1名の任期は2年とする。
別表
| 地区 | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東・甲信越 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
| 東京 | 東京都 |
| 東海・北陸 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
| 近畿 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |