
(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会編集委員会(以下「編集委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、学会誌の編集及び発行を行うことを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 2名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 7名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として9名で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長1名を指名することができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 学会誌の編集に関する事項
2) 学会誌の発行に関する事項
3) 理事会から付託された事項
(学会誌投稿規程)
- 第6条
- 学会誌への投稿に関する規定は、「一般社団法人日本クリティカルケア看護学会誌投稿規程」として、別に定める。
(査読委員及び査読)
- 第7条
- 委員会は、正会員の中から投稿論文の査読を担当する査読委員を推薦し、理事会の決議により、代表理事が任命する。
- 2
- 原則として理事、監事及び評議員は査読委員の任命を受ける。
- 3
- 査読委員の任期は4年とする。但し、再任は妨げない。
- 4
- 投稿論文の査読方法は、別に定める。
(秘密保持)
- 第8条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。
(規程の改正)
- 第9条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成25年4月1日から施行する。
-
- 本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア看護に必要な基礎知識や最新の知見に関する教育セミナー等を企画し、実施することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 6名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として7名で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長1名を指名することができる。
- 6
- 本会には、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 教育セミナーの企画及び運用
2) 教育セミナー受講生の募集と管理
3) 教育セミナーに係る予算書作成及び決算報告
4) 理事会から付託された事項
(教育セミナーの実施方法)
- 第6条
- 教育セミナーの実施に関する具体的な方法は、別に定める。
- 2
- 教育セミナーの実施に必要な経費は、特別会計として計上するものとする。会場費、講師謝金等の基準は、別に定める。
(秘密保持及び個人情報)
- 第7条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。
- 3
- 各講師より提出される資料等において、個人情報等を含まないか確認し、問題があれば、講師に相談する。
(規程の改正)
- 第8条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成25年4月1日から施行する。
-
- 本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア看護学の発展に寄与する研究を推進することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 4名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として5名で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長1名を指名することができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 研究活動促進のための支援
2) 研究費助成の募集と審査
3) 優秀論文の表彰
4) 理事会から付託された事項
(研究推進の方法)
- 第6条
- 研究活動促進を支援するための方法は、別に定める。
- 2
- 研究費助成の募集と審査の方法は、別に定める。
- 3
- 優秀論文の表彰の方法は、別に定める。
(秘密保持)
- 第7条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。
(規程の改正)
- 第8条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成28年3 月29 日から施行する。これに伴い、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会奨学金検討委員会規程を廃止する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)とする
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、正会員による人を対象とした看護研究が、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省 2017年)」及び「看護研究における倫理指針」(日本看護協会2004年)を考慮して、倫理的配慮のもと適切に実施できるよう審査することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 4名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として7名で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長1名を指名することができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 研究倫理審査方法及び研究倫理審査手順の作成
2) 提出された研究計画書の審査及び結果の通知
3) 結果通知に対する異議申立の審査
4) 研究倫理に関する重要な情報の発信
5) 理事会から付託された事項
(研究倫理審査の方法)
- 第6条
- 研究倫理審査に関する規定は、「一般社団法人日本クリティカルケア看護学会研究倫理審査規程」として、別に定める。
- 2
- 研究倫理審査手順は、別に定める。
(秘密保持)
- 第7条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。
(規程の改正)
- 第8条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成25年4月1日から施行する。
-
- 本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
-
- 本規程は、平成27年6月26日一部改正して施行する。
-
- 本規程は、平成29年6月12日一部改正して施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会将来構想委員会(以下「将来構想委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、当法人の目的を達成するために必要な事項を検討することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 4名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として5名で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長1名を指名することができる。
- 6
- 本会に、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 定款及び定款施行細則、委員会規程等の作成に関する事項
2) 委員会組織に関する事項
3) 理事会から付託された事項
(規程の改正)
- 第6条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成25年4月1日から施行する。
-
- 本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会国際交流委員会(以下「国際交流委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア看護の質向上をめざし、海外の関連学会や機関からの情報を収集し、学会員に発信することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 2名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として3名以上で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長を1名指名することができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 海外のクリティカルケア関連機関・学会に関する情報収集
2) 学会ホームページ、学会誌、学術集会等への情報提供
3) 理事会から付託された事項
(秘密保持)
- 第6条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、また他人に漏らしてはならない。
(規程の改正)
- 第7条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成25年4月1日から施行する。
-
- 本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会広報委員会(以下「広報委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条の目的を達成するために学会ホームページや学会誌等のメディアを活用し、本学会の活動に関する情報を発信することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 1名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として2名以上で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長1名を指名することができる。
- 6
- 本会には、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 学会ホームページからの情報発信
2) 学会ホームページの情報更新
3) 理事会から付託された事項
(秘密保持)
- 第6条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、また他人に漏らしてはならない。
(規程の改正)
- 第7条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成25年4月1日から施行する。
-
- 本規程は、平成26年2月22日一部改正して施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会人工呼吸器ケア委員会(以下「人工呼吸器ケア委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、人工呼吸器ケアに必要な基礎知識や最新の知見に関する教育プログラム、調査等を企画し、実施することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 6名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として7名で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長1名を指名することができる。
- 6
- 本会には、理事会の決議によりワーキンググループを置くことができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) 看護師における人工呼吸器ケアに係る教育方法の企画と実施
2) 人工呼吸器ケアに係る調査と啓蒙活動
3) 理事会から付託された事項
- 2
- 看護師における人工呼吸器離脱のe-learningに関する具体的な方法は別に定める。
(秘密保持及び個人情報)
- 第6条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。
(規程の改正)
- 第7条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成27年12月23日から施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会口腔ケア委員会(以下「口腔ケア委員会」という)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア領域における口腔ケア
に関する事項を検討し、標準的な口腔ケア方法を作成・普及・推進することを目
的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事を含む)
2) 正会員 4名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として5~6名で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は副委員長1名を指名することができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) クリティカルケア領域における口腔ケア方法に関する検討
2) クリティカルケア領域における標準的な口腔ケア方法の作成・普及・推進
3) 口腔ケアに関する他団体との連携
4) 理事会から付託された事項
(秘密保持)
- 第6条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員および関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。
(規程の改正)
- 第7条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成27年12月23日から施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会せん妄ケア委員会(以下「せん妄ケア
委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア領域におけるせん妄ケアの質向上を図るために、せん妄ケアのあり方を検討し、普及・啓発することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事および次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事含む)
2) 正会員 6名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として7名程度で構成するが、活動状況によって臨時委員をおくことができる。欠員が生じた時は、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は、副委員長を1名指名することができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載または記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) クリティカルケア領域における、せん妄ケアについての調査
2) クリティカルケア領域における、せん妄ケアについてのプロトコール作成などを通し提言
3) クリティカルケア領域における、せん妄ケアの推進活動
4) クリティカルケア領域と周辺領域における、せん妄ケアの連携推進
(秘密保持)
- 第6条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。
(規程の改正)
- 第7条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
- 附 則
- 本規程は、平成27年12月23日から施行する。
-
- 本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会利益相反委員会(以下「利益相反 委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会の役員および会員に係る利益相反に適切に対処するとともに、利益相反に関する重要事項を審議することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事および次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事含む)
2) 正会員 4名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 委員長は、本会において、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として5名程度で構成するが、活動状況によって臨時委員をおくことができる。
- 5
- 欠員が生じた時は、新たな委員を補充することができる。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6
- 委員長は、副委員長を1名指名することができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載または記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
- 2
- 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
1) 利益相反マネジメントポリシーに関すること
2) 利益相反ガイドラインに関すること
3) 利益相反防止に関する施策及び普及啓発活動に関すること
4) 利益相反に関する調査及び審査に関すること
5) その他理事会から負託された利益相反に関する事項
(秘密保持および個人情報)
- 第6条
- 委員は、委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
- 2
- 委員及び関係者は、委員会を通じて知り得た情報を利用し、又は他人に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(規程の改正)
- 第7条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
(雑則)
- 第8条
- この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、申し合わせ事項や内規として利益相反委員会が別途定める。
附 則
本規程は、平成29年9月3日から施行する。
本規程は、平成29年12月23日一部改正して施行する。

(名称)
- 第1条
- 本会は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会終末期ケア委員会(以下、「終末期ケア委員会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 本会は、定款第4条による事業として、クリティカルケア領域における終末期ケアの質向上を図るために、ケアの方法を検討し、プラクティスガイドラインの作成・普及・推進にむけた活動を実施することを目的とする。
(委員の構成)
- 第3条
- 本会は、理事会で選出された担当理事及び次の委員をもって組織する。
1) 理事 1名以上(担当理事含む)
2) 正会員 5名以上
- 2
- 本会に理事会の決議により外部委員をおくことができる。その場合、各外部委員の任期を定めるものとする。
- 3
- 本会の委員長は、理事または正会員の中から選出する。
- 4
- 本会は原則として7名以上で構成するが、活動状況に応じて変更することができる。欠員が生じたときは、新たな委員を補充することができる。
- 5
- 委員長は、副委員長1名を指名することができる。
(委員会の招集及び議長、議事録)
- 第4条
- 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
- 2
- 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 3
- 緊急性の高い議題の場合には、委員長は委員全員にメール審議を求めることができる。その場合、原則として過半数の合意をもって議決するものとする。
- 4
- 委員長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
- 5
- 委員会の議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載または記録する。
(活動事項)
- 第5条
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次にあげる活動を行う。
1) クリティカルケア領域における終末期ケアの方法に関する検討
2) クリティカルケア領域における終末期ケアのプラクスティスガイドラインの作成、普及、推進
3) 終末期ケアに関する他団体との連携
4) 理事会から付託された事項
(秘密保持)
- 第6条
- 委員は委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない。
(規程の改訂)
- 第7条
- 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
附 則
本規程は、平成29年12月23日から施行する。