
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本クリティカルケア看護学会と称する。英文名は、Japan Academy of Critical Care Nursingと称し、略称はJACCNとする。
(事務所)
- 第2条
- 当法人は主たる事務所を中野区に置く。
(目的)
- 第3条
- 当法人は、クリティカルケア看護学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)学術集会の開催
2)学会誌の刊行
3)クリティカルケア看護の研究及び教育研修
4)国内外の関連学術団体との協力と連携
5)その他の当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
- 第5条
- 当法人の公告は、電子公告により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第2章 基 金
(基金の拠出)
- 第6条
- 当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集及び拠出者の権利)
- 第7条
- 基金の募集、割当及び払込等の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
- 2
- 基金の拠出者は、当法人と合意した期日までその返還を請求することができない。
- 3
- 基金の返還に係る債権には利息は付さない。
(基金の返還手続)
- 第8条
- 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、毎事業年度末の貸借対照表の剰余金として処分可能な金額内において返還する。
- 2
- 基金の返還を行う場合においては、その返還される基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、その代替基金については取崩しを行わないものとする。
第3章 会 員
(会員の種類)
- 第9条
- 当法人に、次の会員を置く。
1)正会員
2)賛助会員
3)名誉会員
(正会員)
- 第10条
- 正会員とは、当法人の目的に賛同して入会した看護職者又は看護学の教育研究に携わる個人をいう。
- 2
- 正会員は、会員総会に出席することができる。
- 3
- 正会員は、学術集会への参加、発表及び学会誌への投稿ができる。
- 4
- 正会員は、学会誌等が配布される。
(賛助会員)
- 第11条
- 賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人の維持発展に協力を希望する個人又は団体をいう。
(名誉会員)
- 第12条
- 名誉会員とは、当法人のために特に功労のあった者で、理事会及び社員総会の承認を得た者とする。
- 2
- 名誉会員は、社員総会に出席し意見を述べることができる。
- 3
- 第1項の承認について、代表理事は、会員総会に報告しなければならない。
(入会)
- 第13条
- 当法人に入会を希望する者は、代表理事に所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
- 第14条
- 正会員及び賛助会員は、所定の会費を納入しなければならない。
- 2
- 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員資格の喪失)
- 第15条
- 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
1)退会したとき
2)会費を2年間滞納したとき
3)除名されたとき
4)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(退会)
- 第16条
- 当法人を退会しようとする会員は、所定の退会届を代表理事に提出しなければならない。
(除名)
- 第17条
- 会員が当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為があった場合には、社員総会において総社員の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。
- 2
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
- 3
- 代表理事は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。
第4章 社 員
(社員)
- 第18条
- 当法人は、正会員の中から選出される代議員(以下「評議員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
- 2
- 評議員の定数は40名程度とする。
- 3
- 評議員は正会員による評議員選挙により選出し、選出方法は細則に定める。
- 4
- 評議員の任期は、選出の4年後に実施される評議員選挙終了の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して2期を超えて在任することはできない。
- 5
- 評議員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、評議員資格を失う。
1)正会員の資格を喪失したとき
2)連続して2年間、正当な理由なく社員総会を欠席したとき
(社員名簿)
- 第19条
- 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人事務所に備え置くものとする。
第5章 役 員
(役員)
- 第20条
- 当法人に、次の役員を置く。
1)理事:14名以上16名以内
2)監事:2名
- 2
- 理事のうち1名を代表理事、1名を副代表理事とする。
(役員の選任)
- 第21条
- 役員は、当法人の社員の中から、細則の定めるところに従い候補者を選び、社員総会において選任する。
- 2
- 代表理事及び副代表理事は、理事会において理事の中から選出する。
(任期)
- 第22条
- 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して2期を超えて在任することはできない。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任することができない。
- 3
- 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
- 4
- 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(役員の職務)
- 第23条
- 代表理事は当法人を代表し、当法人の業務を総括する。
- 2
- 代表理事に事故あるときは、副代表理事がその職務を代行する。
- 3
- 代表理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 4
- 理事は理事会を組織し、業務の執行を決定する。
- 5
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めることころにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員報酬)
- 第24条
- 役員は無報酬とする。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、役員は、その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる。
(役員の責任免除)
- 第25条
- 当法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第6章 理事会
(理事会の構成等)
- 第26条
- 当法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 3
- 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(招集)
- 第27条
- 理事会は、毎事業年度に2回以上、代表理事が招集する。
- 2
- 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 3
- 監事は、必要があると認めたときは、代表理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 4
- 前2項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集する通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
- 5
- 理事会を招集するときは、理事会の日より1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
(理事会の権限等)
- 第28条
- 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1)業務執行の決定
2)理事の職務の執行の監督
3)代表理事及び副代表理事の選定及び解職
- 2
- 理事会は、次の事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1)重要な財産の処分及び譲受け
2)多額な借財
3)重要な使用人の選任及び解任
4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
5)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
6)第25条の責任の免除
(決議)
- 第29条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。但し、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない。
(議事録)
- 第30条
- 理事会の議事については、次の事項を記載又は記録した議事録を作成する。
1)日時及び場所
2) 代表理事以外の理事又は監事の招集請求等により開催されたときは、その旨
3)議事の経過の要領及びその結果
4)議決事項について特別利害関係を有する理事があるときは、その氏名
5)報告事項に関する意見又はその発言内容
6)出席理事の氏名
7)議長の氏名
- 2
- 議事録は、出席した代表理事及び監事が署名押印又は記名押印の上、これを当法人事務所に備え置くものとする。
第7章 社員総会
(社員総会の構成等)
- 第31条
- 社員総会は、すべての社員をもって組織する。
- 2
- 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3箇月以内に開催する。
- 3
- 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
2)総社員の議決権の5分の1以上から社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招集及び議長)
- 第32条
- 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
- 2
- 代表理事は、前条第3項第2号に該当する場合は、請求のあった日から6週間以内の日を会日とする招集通知を発しなければならない。
- 3
- 社員総会を開催するときは、会日より2週間前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各社員に対して通知を発しなければならない。
- 4
- 社員総会は、その総会において議決権を行使することができる社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- 5
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し、前条第3項第2号の臨時社員総会の議長は、社員総会において出席社員の中から選出する。
(権限)
- 第33条
- 社員総会は、次の事項を決議する。
1)正会員及び賛助会員の入会の基準及び会費の額
2)名誉会員の承認
3)会員の除名
4)役員の選任及び解任
5)貸借対照表及び損益計算書の承認
6)定款、細則の変更
7)解散及び残余財産の処分
8)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(決議方法)
- 第34条
- 社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席(書面表決者及び表決委任者によるみなし出席も含む。)がなければ、議事を行い、決議することができない。
- 2
- やむをえない理由のため社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決を委任することができる。
- 3
- 前項の場合、その社員は出席したものとみなす。
- 4
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席社員の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権)
- 第35条
- 社員総会において、各社員は各1個の議決権を有する。
(議事録)
- 第36条
- 社員総会の議事については、次の事項を記載又は記録した議事録を作成する。
1)日時及び場所
2)議事の経過の要領及びその結果
3)監事の選任等に関する意見又は発言の内容
4)出席理事及び監事の氏名
5)議長の氏名
6)議事録作成者の氏名
7)議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議長及びその社員総会において選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名押印又は記名押印の上、これを当法人事務所に備え置くものとする。
第8章 会員総会
(会員総会の構成等)
- 第37条
- 会員総会は、正会員をもって構成する。
- 2
- 代表理事は、原則として年1回の定期会員総会を開催し、次の事項を報告する。
1)事業計画
2)事業報告及び収支決算
3)その他
(招集及び議長)
- 第38条
- 会員総会は、代表理事が招集する。
- 2
- 会員総会の議長は、当該年度に開催される学術集会の学術集会長とする。
第9章 学術集会
(学術集会の開催)
- 第39条
- 当法人は、年1回以上の学術集会を開催する。
(学術集会長)
- 第40条
- 当法人は、学術集会を主宰するために学術集会長を置く。
(学術集会長の選任及び任期)
- 第41条
- 学術集会長は、社員総会の決議により正会員の中から選任する。
- 2
- 学術集会長の任期は選任された時から、自己が学術集会長を務める学術集会の終了した時までとする。
- 3
- 理事以外の正会員が学術集会長となった場合、学術集会長は、自己が学術集会長を務める前年度の学術集会が終了した時から、自己が学術集会長を務める学術集会が終了する時までに開催される理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、議決権は有しない。
第10章 委員会
(委員会)
- 第42条
- 当法人はその事業を行うため、委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の設置及び解散は、理事会の決議による。
- 3
- 委員会には、理事会の決議により担当理事を置く。
- 4
- 委員会の委員長及び委員は、理事会の議を経て代表理事が正会員の中からこれを委嘱する。ただし、若干名の学識経験を有する外部委員を委嘱することを妨げない。
- 5
- 委員長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 6
- 委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(議事録)
- 第43条
- 委員会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、これを当法人事務所に備え置くものとする。
第11章 会 計
(財産の管理)
- 第44条
- 当法人の財産は代表理事が管理し、その方法は理事会の決するところに従う。
(経費の支弁)
- 第45条
- 当法人の経費は、次の収入をもってこれを充てる。
1)会費
2)寄付金
3)当法人の事業に伴う収入等
(事業年度)
- 第46条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(計算書類)
- 第47条
- 代表理事は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受け、理事会の承認を求めなければならない。
1)貸借対照表
2)損益計算書(正味財産計算書)
3)事業報告書
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号及び第3号については、定時社員総会に提出し、第3号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第2号の書類については承認を受けなければならない。
(剰余金の処分制限)
- 第48条
- 当法人は、社員及び会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
- 2
- 当法人の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその填補に充て、なお差益があるときは、理事会及び社員総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し又は積み立てるものとする。
第12章 定款変更、解散及び合併
(定款等の変更)
- 第49条
- 定款は、社員総会において総社員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
(解 散)
- 第50条
- 当法人は、社員総会において総社員の3分2以上の議決その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第51条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 附 則
(施行細則)
- 第52条
- 当法人の定款の施行に必要な細則は、社員総会の決議を経て別に定める。
(設立時社員の氏名及び住所)
- 第53条
- 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
佐 藤 裕 子
高見澤 惠美子
明 石 惠 子
宇都宮 明 美
江 川 幸 二
北 村 愛 子
木 下 佳 子
佐々木 吉 子
佐 藤 憲 明
菅 原 美 樹
田 村 富美子
山 勢 善 江
林 みよ子
福 田 和 明
(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事)
- 第54条
- 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
【理事】
佐藤 裕子
高見澤 惠美子
明石 惠子
宇都宮 明美
江川 幸二
北村 愛子
木下 佳子
佐々木 吉子
佐藤 憲明
菅原 美樹
田村 富美子
山勢 善江
林 みよ子
福田 和明
【代表理事】
佐藤 裕子
【監事】
雄西 智恵美
森田 孝子
- 2
- 設立時監事の雄西智恵美の任期は、設立後2年以内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(定款に定めのない事項)
- 第55条
- この定款に定めのない事項については、すべて一般社団・財団法人法及びその他法令によるものとする。
- 附則
- 本定款は、平成27年6月26日一部改正して施行する。